研究会規約

第1章 名称
第1条 本会は大学技術職員組織研究会と称する.

第2章 目的及び事業
第2条 本会は,国立大学法人(以下「大学」とする)における技術職員(施設系技術職員を除く)の組織体制,組織運営,人員構成,組織間交流,並びに技術の伝承など高等教育機関における技術支援体制の確立に貢献することを目的とする.

第3条 本会は前条の目的達成のために以下に掲げる事業を行う.
1. 総会及び研究報告会の開催
2. 会誌のWEB掲載
3. 講師の派遣
4. その他,評議員が認めた事業

第3章 会員
第4条 本会は次の会員をもって組織する.
1. 本会の目的に賛同する大学技術職員及び大学技術職員経験者
2. 評議員から推薦された者

第5条 本会に入会せんとするものは,本会評議員の内の 1名から推薦を受け,評議員会の承認を受けなければならない.

第4章 役員
第6条 本会に次の役員を置く.
1. 評議員若干名(会員数の 10%を超えないものとする)
2. 顧問若干名

第7条 評議員は評議員会を組織し,重要会務につき審議・決定する.評議員は会員の協議によって選出され,評議員会の承認を受ける.評議員の任期は1年とし,再任を妨げない.

第8条 顧問は本会の運営につき評議員会に助言する.顧問は評議員会から委嘱し,任期は定めない.

第5章 庶務
第9条 本会の庶務は評議員の中で選出されたものが行う.

第6章 改正
第10条 この規約の改正は,会員の過半数の賛同をもって行う.

附則
この規約は,2019年 2月 15日から施行する.
この規約は,2019年 11月 29日から施行する.